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●アスベストの説明義務化
| ●アスベスト使用の説明義務化 |
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昨今の事件を受け、平成18年4月24日から、賃貸住宅の耐震性能とアスベスト建材の使用についての調査の有無を説明する義務が仲介会社に課せられます。 |
| ●アスベストとは |
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アスベストとは、石綿と呼ばれる天然の鉱物で、耐久性・耐火性・耐摩耗性・絶縁性に優れ、しかも安価な工業材料であることから「魔法の繊維」「奇跡の鉱物」と言われていました。しかし、周知のとおり、アスベストそのものには毒性がありませんが、飛散したアスベストを大量に吸入すると、石綿肺・肺がん・悪性中皮腫などを起こす可能性があります。 |
| ●どのように変わるのか? |
今回の国土交通省の通達は、貸主にアスベスト調査を義務付けたものでありません。アスベスト建材の使用の有無について調査したかどうかを説明するだけです。調査していなければ、「調査していません」と説明すれば、事足ります。貸主もしくは管理(募集)会社が、設計図書(仕上げ表など)をもっていれば、そこから確認することができます。
今のところ、建物にアスベストが使用されているからといって、除去しなさいという法律はありません。おそらく、「調査していないなら、入居はしない」という借主は、あまりいないと思います。しかし、今後ますます「住まいの安全性」が注目されてくると思いますので、これを機に、貸主側も自らの大切な資産である物件の状態(アスベスト調査)を把握しておくのも無駄ではありません。 |
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| 2006年4月 監修:濱 弘幸 |

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