防犯対策していますか?
      
最近の「空き巣」事情 〜侵入経路データ〜
  大阪府警の発表によると、中高層住宅(4階以上の共同住宅)の空き巣の侵入経路は、「出入口」からの侵入が56%、「窓」からの侵入が42%となっており、その他住宅(3階建て以下の共同住宅)では、「出入口」からの侵入が34%、「窓」からの侵入が65%となっています。さらに、侵入方法として、中高層住宅で「施錠あけ」が38%、「ガラス破り」が31%、「無防備」が11%となっており、その他住宅では、「施錠あけ」が21%、「ガラス破り」が51%、「無防備」が14%となっています。(平成17年1月〜6月まで統計)
●修理費用は誰が負担?
 統計から見てもわかるとおり、「施錠あけ」、「ガラス破り」で侵入するケースが大半です。さて、もし泥棒に侵入された場合、ドアに穴を空けられたり、窓ガラスが割られたりして破損します。その修理負担は貸主・借主のどちらが負担すべきものでしょうか?
 貸主は借主に対して、目的物の使用・収益に必要な修繕をなす義務(民法606条)があります。”目的物の使用・収益に必要な修繕”の判断は、居住に支障をきたすかきたさないかが一つの基準になります。
 ドアや窓ガラスが破損したままでは、居住に支障をきたすと考えられますので、一般的解釈として、特約等がない限り貸主負担となります。
●防犯対策してますか?
 民法上、貸主側に修繕義務があったとしても、貸主がすんなりと払ってくれるとは限りません。ある意味、双方とも被害者ですので 貸主、借主のどちらが払うにせよ、修繕費を支払うのは釈然としないものがあります。
 こうした事態に対応するために、日頃から防犯意識を高めることは当然ですが、盗難補償付きの住宅保険に加入することをお勧めします。たいていの場合、借主は契約する際に住宅保険に加入することを義務付けられていると思います。せっかく加入するなら盗難補償(中身は確認しましょう)がついている方がお徳です。ついてなければ、ついているものにしてもらうか、盗難にあった場合の費用負担を予め明確にしておきましょう。
2006年1月 監修:濱 弘幸

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